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住宅建築に関する新ルール始まりますsmart wellness

2025年4月よりスタート!

国土交通省より3つの改定するルールが発表されました。

1.省エネ基準適合義務化
2.建築基準法改正(4号特例の廃止)
3.木造戸健住宅の壁量計算を見直し

今回は新たに施行される3つの法改正について説明していきます。

★2025年4月以降に着手する工事が対象になります

1.省エネ基準適合義務化 全ての新築で省エネ基準適合を義務化

2025年4月より原則すべての建築物の新築・増改築時に、
その用途や規模等に応じた建築物のエネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合が義務化となります。
省エネ適合判定手続きをして認められれば確認済証を受けることが出来ます。
基準を満たさない建築物は着工出来ません。

省エネ基準とは
建築物エネルギー消費性能基準のことで、
建築物のエネルギー消費性能の効率を高めるために、
国が2050年のカ−ボンニュートラル実現に向けて、
住宅の省エネ性能に関する規制強化に取り組み始めました。
省エネ住宅とは
エアコンや照明など、
家庭内で使うエネルギー消費量を抑えるための設備や
建築資材を導入した住宅のことです。
省エネ住宅の評価基準とは
「外皮性能」と「一次エネルギー消費量」
外皮性能:外からの熱の入りやすさや逃げやすさを数値に表したものです。
断熱性能を示すUA値、日射遮蔽性能を示すnAC値の2つで評価します。
いずれも値が小さいほど省エネです。
外皮とは住宅の壁・屋根・窓・床など家全体を覆う部分を指します。

一次エネルギー消費量:住宅が1年間に使うエネルギーを表した値です。
年間の光熱費とも言えます。
設計された建物がどれだけエネルギーを、
効率よく使っているかを数値で示す指標、BEI値で評価します。
値が小さいほど省エネです。
省エネ基準適合義務化


省エネ義務化でどう変わる?

@適合義務対象の拡大
これまでは延べ面積300u未満の小規模の住宅や非住宅に関しては説明義務に留まっていましたが、
2025年からは全ての新築住宅・非住宅に省エネ性能への適合が義務付けされます。
また、増改築の場合は増改築した部分にのみ適合が求められます。

省エネ義務化



A等級見直しでこれまでの最高等級4が最低レベルに
2025年4月以降には、すべての住宅で、
「断熱性能等級4」「一次エネルギー消費量等級4」以上を満たすことが求められます。
4未満の住宅は建築出来なくなります。

断熱性能等級・一次エネルギー消費量等級

断熱性能等級についてはこちらの記事で触れていますので参照くださいhttp://amaya-co.jp/wordpress/category/uncategorized/20240615/35063.html



一次エネルギー消費量等級はBEIという数値で等級が決まります。
BEIが小さいほどエネルギー効率がいいという証明になり、等級が上がります。

BEIとは

2025年4月より着工する住宅に関しては、省エネ適合性審査が実施されます。
これまで提出不要であった省エネ関連の図書が提出必須になり、
これらの書面を準備出来ていなかったり審査を通過できなかったりすると住宅の着工ができません。



2.建築基準法改正(4号特例の縮小) 木造戸建て住宅の建築確認手続き等を見直し

建築確認申請とは、建築基準法で定められていて、その建物が法令に適合しているかの確認をするもので、
住宅の新築や増築の際に申請を行います。
工事に着手する前に自治体もしくは検査機関に申請書類を提出するもので、申請を行わない建築物は建てられません。
が、現行の法律では4号建築物においては確認申請の一部が「仕様規定」でよいとされ、提出が不要になっています。
⇒これが4号特例と言われるものです

4号建築物とは
木造:2階建て以下で床面積500u以下、高さ13m以下、軒高9m以下の建築物
木造以外:平屋建てで床面積200u以下の建築物
⇒一般的な2階建て木造住宅のほとんどが4号建築物に該当します
4号特例とは
4号建築物において、建築士が設計した建物であれば確認申請手続きの一部を簡素化出来るという特例です。
壁量計算や許容応力度計算などの構造計算関連図書の添付が省略されます。

注意:4号特例は、構造計算書等の提出は不要ですが、
   計算をしなくていいわけではありません。
   建築士の責任において適切に計算、設計されることを前提に、
   審査を省略するというものです。
   計算自体省略していいと解釈され建ってしまっている木造住宅も、
   現状として存在します。

今回の法改正では、すべての建築物について省エネ基準に適合することが義務付けられます。
それに伴って、建築確認・検査対象の見直し、4号特例の縮小が行われます。
具体的な内容は下記の2点です。

建築確認等の対象範囲を拡大

上の図でも分かるように、ほとんどの一般木造住宅は、4号建築物に該当していました。
2025年4月以降の建築物は、現在の4号建築物が廃止され、
新たに創設される「新2号建築物」「新3号建築物」の2種類に区分されることになります。
改正前は4号建築物として審査不要であった木造2階建て住宅、延べ面積200u以上の平屋建てについては、
審査が必要になります。

●新2号建築物:木造2階建て、または延べ面積200u超えの木造平屋建て→審査省略の対象外
●新3号建築物:延べ面積200u以下の木造平屋建て→審査省略継続


構造・省エネ図書の提出


4号特例によってこれまで省略されていた構造計算の添付が2025年4月からは提出必要になります。

●新2号建築物:これまでの確認申請書・図書の他に、「構造関係規定等の図書・省エネ関連の図書」の提出が必要
●新3号建築物:従来の4号建築物と同様、確認申請書・図書の提出が必要で構造計算書は提出不要


大規模なリフォームにも確認申請が必要になる

2025年4月より、2階建て木造住宅が「新2号建築物」に該当するにあたり、
大規模な改修・模様替えを行う際に確認申請が必要になるケースがあります。

大規模な改修とは
建築物の主要構造部(壁・柱・床など)の一種以上について過半の修繕をすること
改修とは、既存の材料と同じ材料、形状、寸法のものを用いて行う工事です
大規模な模様替えとは
建築物の主要構造部(壁・柱・床など)の一種以上の過半の模様替えをすること
模様替えとは、既存の材料と異なる材料を用いて行う工事です

大規模リフォームの例
・スケルトンリフォーム
・家全体の間取り変更
・床の下地から張り替える
・屋根の葺き替え、外壁の張り替えなど

外壁や屋根、間取りなどの構造や外観に関わる部分を半分以上変更する大規模改修
(リフォーム・リノベーション)について確認申請が必要になってきます。



3.木造戸健住宅の壁量計算を見直し

木造建築物における省エネ化等による重量化に対応するため、壁量・柱の構造基準の見直しが行われます。
屋根・外壁・断熱材・太陽光パネル・階高など、従来に比べて建物の重量が大きくなっており、
地震等に対する影響に配慮したものです。
2025年4月からは壁量計算も提出が義務化されます。

「重い屋根」「軽い屋根」の区分を廃止
 ●重い屋根 → 瓦ぶきなど
 ●軽い屋根 → 金属板など
現行:区分によって必要壁量を算定
⇒見直し: 建築物の荷重の実態に応じて必要な壁量を算定
屋根の仕様だけでなく外壁の仕様、太陽光設置の有無も考慮した必要壁量計算となります。


木造戸建住宅の壁量計算の見直し



まとめ

2025年4月以降に着工する建築物に対して改正される3つのルールは
 @全ての新築で省エネ基準適合審査を義務化
 A木造住宅の建築確認手続きの見直し(4号特例廃止)
 B木造住宅の壁量計算の見直し

特に大きく変わる点といえば、これまで提出不要だ書類等が新たに提出が義務化されることで必要な手続きが増え、
各自治体もその対応などで今までより確認申請の許可がおりるまでに時間がかかることでしょうか。
申請が通らないと工事を着工することが出来ないので、通常より多くの日時を費やす可能性があります。

ただ弊社としましてはこれまでと業務内容は大きく変わりません。
もともと構造計算をしっかり行っている会社には大きな変化ではないからです。

断熱等級・一次エネルギー消費量等級4に満たない住宅は建てられない
2025年4月から適用されるこれらの法改正はすべて、2050年までにカーボンニュートラル、
2030年度温室効果ガス46%排出削減の実現に向けて設けられた法律です。
地球に優しい住宅を国が積極的にすすめています。

等級4ではまだまだ不十分
2022年3月まで断熱等級4が最高等級でしたが、2025年以降は等級4は最低等級になります。
さらに2030年には等級5が最低等級となる予定です。
今後も義務化の基準が引き上げられる予定となっています。
住宅レベルが上がることを想定し、最低でも等級6レベルの家を造ることをおすすめします。
弊社では断熱性等級6を標準仕様、さらに等級7にも挑戦しています。

建築基準法の改正により、省エネ性や耐震性の面で住宅の性能は上がり、安心材料は増えます。
一方でこれまでより期間が長くなることが考えられるので、計画には余裕を持って取り組むことをご提案致します。


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