電話でのお問い合わせは0779-65-7600
〒912-0021 福井県大野市中野3-8-1
この保険は、住宅所有者との約定に基づき住宅を検査した住宅事業者が、
住宅所有者に対して住宅あんしん保証所定の標準保証書に基づき、
保証書に基づき負担する瑕疵保証責任を確実に履行するために、
住宅事業者が加入する保険です。
万が一、住宅事業者の倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵保証責任を履行しない場合は、
住宅所有者に直接保険金が支払われます。(直接請求)
柱、基礎等の構造耐力上主要な部分と外壁、
屋根等の雨水の侵入を防止する部分の瑕疵に対して保険金が支払われます。
保険金をお支払いする場合は次のとおりです。
@保険対象住宅を検査した住宅事業者(被保険者)が、
保険対象住宅の基礎構造部分の瑕疵によって次のいずれかの事由が生じたことにより、
住宅所有者(被保証者)に対して交付した保証書に基づく瑕疵保証責任(※)を、
負担することによって生じた損害について、保険金をお支払いします。
※住宅あんしん保証所定の基準保証書に定める範囲の瑕疵保証責任に限ります。
イ.構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさないこと
ロ.雨水の侵入を防止する部分が防水性能を満たさないこと
A上記@のいずれかの事由が生じた場合に、
住宅事業者(被保険者)が、倒産等の場合など、
相当の期間を経過してもなお瑕疵保証責任を履行しないときには、
住宅所有者(被保証者)に対して直接保険金をお支払いします。
●保険責任は、プランに応じて次の日に始まります。
★住宅事業者の皆様へ
この保険契約のプランについて、該当するチェック欄に「〇」をつけて住宅所有者へお渡しください。
●この保険契約の保険期間は、プランに応じて次のとおりとします。
★住宅事業者の皆様へ
この保険契約の保険期間について、該当するチェック欄に「〇」をつけて住宅所有者へお渡しください。
保険期間開始後であっても、保険契約成立前に発見された事故による損害に対しては、保険金はお支払いしません。
●次に掲げる事由により生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。
@住宅事業者(住宅事業者との間で締結された下請契約請負人、
およびこれらの者から重層的に契約が締結されたいいずれの下請負人も含みます。)
または、これらの者と雇用契約のある者の故意または重大な過失
A住宅所有者の故意または重大な過失
B洪水、台風、暴風、暴風雨、せん風、竜巻、豪雨もしくは、これらに類似の自然変象
または火災、落雷、爆発、航空機の落下、変乱、暴動、騒じょう、
労働争議等の偶然もしくは外来の事由
C近隣の土木工事等の影響による引渡後の地盤の変動、土砂崩れ、土砂の流出・流入
D保険対象住宅の虫食い・ねずみ食い、保険対象住宅の性質による結露
または瑕疵によらない保険対象住宅の自然の消耗・摩滅・さび・かび・むれ・腐敗・変質・変色・その他類似の事由
E保険対象住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理
F住宅事業者がその材料または指図が不適当であることを指摘したにもかかわらず、
住宅所有者が採用させた設計・施工方法、住宅所有者から提供された資材等の瑕疵、
または住宅事業者以外の者に住宅所有者が行わせた施工の瑕疵等の住宅事業者以外の者の責めに帰すべき事由
G保険期間開始後に行われた保険対象住宅の増築・改修・修補
(保険事故による修補を含みます)の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
H保険対象住宅に採用された工法に伴い通常生じうる
雨水の侵入・すきま・たわみ等その他の事象
●地震等(地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます)が直接的または間接的な原因となって、
保険対象住宅に火災、損壊、埋没、流出等の被害が生じた場合は、
この被害に係る損害(※)に対しては保険金をお支払いしません。
※地震等により認識された瑕疵を含みます。
ただし、保険対象住宅が滅失または損傷していない場合を除きます。
●住宅事業者と住宅所有者の間に、修補または損害賠償に関し、
住宅あんしん保証所定の標準保証書の規定を超える約定がある場合において、
その約定によって定められた契約上の責任に対する損害に対しては保険金をお支払いしません。
上記の他にも保険金をお支払いしない場合がありますので、
詳細は住宅あんしん保証までお問い合わせください。
前記「6.保険金をお支払いしない主な場合」のとおり、
住宅事業者等の故意または重大な過失によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。
ただし、住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお、
瑕疵保証責任を履行しない場合で、かつ住宅所有者が宅地建物取引業者以外のときに限り、
住宅所有者に対して直接保険金をお支払いします。
(1)支払限度額
●1住戸当たりの支払限度額
1住戸につき、保険期間を通じてお支払いする保険金は、
お支払いするすべての保険金
(住宅事業者にお支払いした保険金を含みます)
を合算して次の額を限度とします。
★事業者の皆様へ
この保険契約の保険金額について、
該当するチェック欄に「〇」をつけて
住宅所有者にお渡しください。
●次の費用については、1住戸あたりの支払限度額の内枠で次のとおりお支払いします。